2015年度第3回選定部会の広報資料についての問い合わせとその回答
●まず、問い合わせ。
-
-
-
- -
-
-
広報資料「平成27年度第3回 市営保育所移管先選定部会の開催について」に関するお問い合わせ
2015年6月19日
京都市営保育所保護者会連絡会 共同代表
連絡先:hoikushohogoshakai@yahoo.co.jp
2015年6月16日付の広報資料「平成27年度第3回 市営保育所移管先選定部会の開催について」をインターネットで拝見いたしました。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukus…/page/0000184531.html
よくわからないことがありますので、以下、お問い合せいたします。
1. 会議の開催6日前に広報されるのは、当事者である保育所保護者の傍聴を望んでおられないからですか?会議開催日6日前のというのは、京都市市民参加推進条例第7条第2項にある「当該会議の期日までに相当な期間」といえますか?それとも「ただし、緊急を要するとき」とあるような事態が、移管先選定部会において起こっているのですか?昨年度の第3回選定部会の広報も開催4日前で、その理由を、出席委員の日程調整や公表に係る事務手続き等の関係、第2回選定部会の開催から日も短かったためと回答されていますが、
http://d.hatena.ne.jp/suzakuhogos…/touch/20140716/1405544119
もし今年度も同じことをくりかえされているのでしたら、なぜ改善されないのですか?
2. 第2回選定部会の会議録の作成も間に合っていないのはどうしてですか?これでは当事者である保護者や市民のあずかりしらないところで審議が進んでしまうことになります。
3. 今回の広報資料には「移管先法人の募集要項,選定基準及び移管先法人の選定等に係る審議を行うため」と書かれています。しかし、2013年11月13日の京都市子ども・子育て会議児童福祉分科会の「資料6 市営保育所移管先選定部会について」(※注)によりますと、選定部会の審議内容は「移管先法人の選定に係る事項」のみとなっています。他に選定部会の審議事項を規定した文書があるのでしょうか?あるのでしたらなぜこれまで明示されなかったのでしょうか?
以上お問い合わせいたします。第3回選定部会の開催まで日が短いため、早急にご回答くださいますようお願いいたします。
-
-
-
- -
-
-
※ 京都市子ども・子育て会議 第1回児童福祉分科会http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/hokenfukushi/0000187406.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/cmsfiles/contents/0000187/187406/10.pdf
●次に、保育課からの回答です。
-
-
-
- -
-
-
お問合せいただいた件について,御回答いたします。
開催日の広報については,なるべく早く行うよう努めておりますが,
出席委員の日程調整や公表に係る事務手続き等の関係で,今回は開催日の6日前
となりました。ご了承ください。
第2回選定部会の会議録については現在作成中ですので,しばらくお待ちいただ
きますようお願いいたします。
市営保育所移管先選定部会の審議事項「移管先法人の選定に係る事項」には,移
管先法人の募集要項,選定基準に係る審議を含んでいます。
(平成27年10月1日から,メールアドレスのドメイン(@以降)を変更します。
(旧)@city.kyoto.jp
(新)@city.kyoto.lg.jp
メールの送受信に当たり,設定が必要な場合は,お手数ですが,御対応お願いします)