元suzakuhogosyaの日記

旧京都市営朱雀乳児保育所の元保護者のブログ

開催2日前の広報でも理解してほしいという保育課

保育課から回答きました。
7月30日におこなわれた第7回幼児教育・保育部会の広報資料は「7月25日」付でしたが、実際に京都市のサイトにアップされたのは2日前の28日でした。

以下、お問い合わせメール
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京都市保健福祉局子育て支援部保育課 御中

広報資料「京都市子ども・子育て会議『第7回幼児教育・保育部会』の開催について」に関するお問い合わせ

2014年7月29日

昨日(7月28日)、京都市のホームページ「京都市情報館」で、7月25日付の広報資料「京都市子ども・子育て会議『第7回幼児教育・保育部会』の開催について」を拝見しました。
この広報について、お問い合わせいたします。

1) 京都市情報公開条例第7条第2項には「前項の会議を招集する者は,当該会議の期日までに相当な期間を置いて,当該会議について,開催する日時及び場所,議題,傍聴の可否その他必要と認める事項を公表しなければならない」とあります。開催5日前の広報は、「当該会議の期日までに相当な期間」といえますか?

2) この広報資料が「京都市情報館」のホームページにアップされたのはいつですか?

以上、お返事をいただければ幸いです。

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8月4日の夕方、保育課からのお返事がきました。いか、その全文。
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 日頃は,本市の保育行政への御理解と御協力をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきましたお問合わせに,お返事させていただきます。

1) 京都市情報公開条例第7条第2項には「前項の会議を招集する者は,当該会議の期日までに相当な期間を置いて,当該会議について,開催する日時及び場所,議題,傍聴の可否その他必要と認める事項を公表しなければならない」とあります。開催5日前の広報は、「当該会議の期日までに相当な期間」といえますか?
 → 会議の開催日時等の公表については,できる限り早いほうが望ましいと考えておりますが,当部会については,定例的に開催しているものではなく,現在は主に,平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の施行に向けて必要な事項を議論しており,国の動向等によって議題の調整が直前まで必要となることから,議題の調整ができしだい速やかに公表を行っているところです。

2) この広報資料が「京都市情報館」のホームページにアップされたのはいつですか?
 → 今回の広報資料の京都市情報館への掲載については,本来,広報発表日である7月25日になされるべきところでしたが,当課の手続きの都合により,閲覧できるようになったのは7月28日となりました。今後の部会の開催に当たりましては,広報発表後速やかに閲覧できるようにし,また,部会開催後につきましても,市民のみなさまに会議の内容を広くお知りいただけるよう速やかに会議資料の公表を行ってまいりますので,何卒御理解いただきますようお願い申し上げます。

京都市保健福祉局子育て支援部保育課
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…理解しがたいです。